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2013/5/23に乳がん告知。今はホルモン療法中です。がん検診行きましょうね。


by バンビ

失業保険の受給期間延長の解除

遡ること約1年半前。
退職して、しばらくは働けないので、失業保険の受給期間延長の手続きをしていました。
当時の記事。ご参考→

さて、その書類には「雇用保険受給資格決定に係る病状証明書(延長解除用)」というのが含まれており、主治医が「もう働けますよ」という署名をする欄があります。

さて、もう働き始めてしまった私。この書類をハローワークに出さないといけないのだろうか?

結論からいうと、「必要なし!」です。

この記事を参考にしました。
受給期間の延長を解除するには

※※※【以下、抜粋】※※※

失業保険の受給を延長していたけれど、事情が変わって仕事ができる状態になった場合は、解除の手続きをとります。

≪解除に必要な書類≫
「離職票」「受給期間延長通知書」「縦3㎝×横2.5㎝の顔写真2枚」「現住所が確認できる公的身分証明書(免許証や住民票、住基ネットカード等)」「本人名義の金融機関の通帳」及び母子手帳等、解除の事情が分かる書類(ケースによります)

以上の書類をハローワークに持参し、求職申込書に記入・登録手続きをします。
以降の流れは、失業保険を受給する流れと同じです。
なお、再就職が決まった場合は、就職先で雇用保険に加入する事となり、その場合は自動的に解除となるのでハローワークでの手続きは不要です。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

就職先でやってくれるのですね。
でも、求職中の方は、ぜひ手続きして、失業保険をもらってくださいね。
by banbi_fight | 2015-02-19 09:16 | 書類手続き